2019年1月22日火曜日

確定申告で扶養から外れないために

配偶者控除を満額受けるためには、年収(パート収入と株の利益を含めて)を、103万円以下であること。
社会保険の扶養でいるためには、年収を130万円以下であること。

年収が130万円を超えるなら、確定申告はしないこと。
103~130万円なら、所得税は掛かるので、確定申告で納税すること。

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